日本特殊製法塩協会
東京都港区六本木7-15-14 塩業ビル9階
問1:特殊製法塩とは?
答え:特殊製法塩とは塩事業法という法律で定められた用語です。他には、特殊用塩・塩製造業・塩特定販売業・特殊用塩特定販売業・塩卸売業などが定められております。
問2:特殊製法塩は、塩事業法でどのように定義されていますか?
答え:特殊製法塩につきまして塩事業法では下記のとおり定められております。
「特殊製法塩」とは、製造の方法が特殊な塩であって以下のいずれかに該当する塩(「特殊用塩」に該当するものを除く)をいいます。
①塩以外の物を製造する過程又は廃棄物を処理する過程において副産物として得られた塩(食用に供されるものを除く。)
②平釜式、蒸気利用式、温泉熱利用式その他の真空式以外の方法により製造(加工を除く)した塩(①に掲げるものを除く。)
③他の者から譲り受けた塩又は引渡しを受けた塩を原料として製造した塩であって、香辛料、にがり、 添加物(食品衛生法施行規則 (昭和23年厚生省令第23号)別表第1に掲げるもの 、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101号)附則第2条第1項に規定する既存添加物名簿に記載されているもの及び食品衛生法(昭和22年法律第233号) 第4条第3項に規定する天然香料をいう。)又はごま、こんぶその他の食品が混和されたもの
④他の者から譲り受けた塩又は引渡しを受けた塩を原料として製造した塩であって、乾燥剤、固結防止剤又は還元剤が混和されたもの(食用に供されるものを除く。)
問3:特殊製法塩について具体的に教えてください?
「特殊製法塩」とは、製造の方法が特殊な塩であって以下のいずれかに該当する塩(「特殊用塩」に該当するものを除く)をいいます。
①塩以外の物を製造する過程又は廃棄物を処理する過程において副産物として得られた塩(食用に供されるものを除く。)
②平釜式、蒸気利用式、温泉熱利用式その他の真空式以外の方法により製造(加工を除く)した塩(①に掲げるものを除く。)
③他の者から譲り受けた塩又は引渡しを受けた塩を原料として製造した塩であって、香辛料、にがり、 添加物(食品衛生法施行規則 (昭和23年厚生省令第23号)別表第1に掲げるもの 、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101号)附則第2条第1項に規定する既存添加物名簿に記載されているもの及び食品衛生法(昭和22年法律第233号) 第4条第3項に規定する天然香料をいう。)又はごま、こんぶその他の食品が混和されたもの
④他の者から譲り受けた塩又は引渡しを受けた塩を原料として製造した塩であって、乾燥剤、固結防止剤又は還元剤が混和されたもの(食用に供されるものを除く。)
問3:特殊製法塩について具体的に教えてください?
「特殊製法塩」とは、製造の方法が特殊な塩であって以下のいずれかに該当する塩(「特殊用塩」に該当するものを除く)をいいます。
①塩以外の物を製造する過程又は廃棄物を処理する過程において副産物として得られた塩(食用に供されるものを除く。)
②平釜式、蒸気利用式、温泉熱利用式その他の真空式以外の方法により製造(加工を除く)した塩(①に掲げるものを除く。)
③他の者から譲り受けた塩又は引渡しを受けた塩を原料として製造した塩であって、香辛料、にがり、 添加物(食品衛生法施行規則 (昭和23年厚生省令第23号)別表第1に掲げるもの 、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101号)附則第2条第1項に規定する既存添加物名簿に記載されているもの及び食品衛生法(昭和22年法律第233号) 第4条第3項に規定する天然香料をいう。)又はごま、こんぶその他の食品が混和されたもの
④他の者から譲り受けた塩又は引渡しを受けた塩を原料として製造した塩であって、乾燥剤、固結防止剤又は還元剤が混和されたもの(食用に供されるものを除く。)